介護リフォーム(住宅改修)とは、自宅で介護が必要となったとき、暮らしやすさを向上させるためのリフォームです。
地場の工務店としての立場でリフォーム、介護リフォームをお手伝いします。
介護する方、介護される方双方にとっての「心」と「体」の負担を減らしてくれます。
介護リフォームには、家の中を移動しやすくすることで、介護される方の自立心を保つ効果も期待できます。
自宅の住環境を安全にすることは、転倒予防という観点からも重要となります。
介護保険は平成12年(2007年)4月に始まった制度で、40歳以上はこれに加入しなければなりません。
そして、この保険料を財源に介護保険サービスをむつ市をはじめとする市区町村が運営しています。
そのサービス1つが介護のための住宅改改修費の支給です。
しかし、この制度は申請をしなければもらえない制度となっています。
制度の概要をまとめていきたいと思います。
目次
介護保険の補助金制度
対象となる方
3つの支給対象条件があります。
要介護認定で「要支援」もしくは「要介護」の認定されていること
福祉施設に入所しておらず、病院にも入院していないこと
改修する住宅の住所が被保険者証の住所と同一で、本人が実際に居住している
以上3点を全て満たす必要があります.
支給対象なる工事
1.手すりの取り付け
廊下、階段、玄関、トイレなどに、手すりを取り付ける工事。
門から玄関までアプローチを取り付けるなど、屋外工事も対象です。
2.床の段差の解消
リビング、トイレ、浴室、玄関、通路などの段差をなくしたり、スロープを設置したりする工事。
敷居のわずかな段差にも適用されます。
3.滑り防止・スムーズな移動のための床材の取り替え
浴室、階段などに使われている滑る床材を滑りにくい床材に取り替える工事。
車椅子が使いにくい畳の床をフローリングなどに変更することも可能です。
4.引き戸など使いやすい扉への取り替え
開き戸を引き戸やアコーディオンカーテンなどに変更する工事。
握力が弱くなると開閉しにくいドアノブの取り替えや、扉を動かしやすくするための戸車の設置も対象です。
5.洋式便器などへの取り替え
和式トイレを洋式にするなど、立ち座りの負担を減らし、トイレを使いやすくするための工事。
今ある洋式トイレを使いやすくすることもできます。
6.上記1~5の工事をする際に必要な付帯工事
あくまでも、介護保険の保険者が対象になります
申請に必要なもの
・印かん
・工事内訳書
・改修前の日付の入った写真
・ケアマネジャー等が作成した理由書・承諾書(被保険者所有以外)
・図面(略図可)
介護保険による支給額
補助金の支給は、被保険者1人につき改修費用20万円までと決められています。そのうち1割は自己負担です。
つまり、20万円のリフォーム工事の場合、2万円を自己負担し、18万円が支給されるということです。
工事費用が20万円を超えた場合は、1割の2万円+超えた金額を負担することになります。
補助金の利用
原則として補助金の給付は被保険者一人につき1回ですが、20万円を数回に分けて利用することができます。
例えば、1回のリフォームで10万円しか使わなかった場合、次にまた10万円で他の工事を行えるということです。
【分割利用の例】
1回目:トイレの段差を解消して5万円
2回目:トイレのドアを引き戸にして15万円
また、被保険者が転居したり、要介護区分が3段階以上進んだりした場合は、再度20万円までの給付を受けることも可能です。
なお、補助金を支給してもらうためには、工事の承認申請をしなければなりません。
申請をしない、あるいは承認される前に工事を始めてしまうと補助金が支給されなくなってしまうため注意が必要です。
工事までの流れ
1.工事前の承認申請
工事前にリフォームしたい場所の確認をします。
工事内容にそってケアマネージャーさんが理由書を作成します。
申請書にお見積り写真を添付して申請します。
2.承認
申請後に役所の方から決定のお手紙が届きます。
3.施工
承認申請が決定した後に工事に取り掛かります。
4.工事終了
工事が終了したら終了後の写真を用意します。
5.補助金の支給申請
6.補助金の支給
上記がおおまかな支給までの流れとなります。
相談できる工務店。施工例
手すりの設置(外部)
青森県むつ市上川町A様邸
まとめ
すでに自宅での介護が決まっているという人は、介護される方が外出や入浴、また移動を自力でできるよう本人の意向も確認しながら、介護リフォームを検討してみてはいかがでしょうか。
介護する方、介護される方双方にとってメリットがあります。
介護保険の支給申請は年々手続きが複雑になってきています。
まずはご相談ください。