建築物省エネ法の改正により、
2025年4月(予定)以降
原則全ての建築物について
省エネ基準への適合が義務化される
予定であることから
これに先立ち、
早期の適合率向上を図るため
住宅の新築に対する各種支援措置において、
順次省エネ基準適合を必須要件化が
始まっております。
目次
住宅ローン減税とは
住宅の取得を支援し
その促進を図ることため
住宅及びその敷地となる土地の取得に係る
毎年の住宅ローン残高の0.7%を最大13年間
所得税から控除する制度のこと。
(所得税から控除しきれない場合、翌年の住民税からも一部控除)
主な要件
- 自らが居住するための住宅
- 床面積が50㎡以上 (※)
- 合計所得金額が2000万円以下 (※)
- 住宅ローンの借入期間が10年以上
- 引き渡しまたは工事完了から6ヶ月以内に入居
- 昭和57年以降に建築または現行の耐震基準に適合 等
(※)令和5年末までに建築確認を受けた新築住宅を取得等する場合、
合計所得金額1000万円以下に限り床面積要件が40㎡以上
変更点
2024年1月以降に建築確認を受けた新築住宅について
住宅ローン減税を受けるには、
省エネ基準に適合する必要があります。
2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
認定長期優良住宅 認定低炭素住宅 |
5000万円 | 4500万円 | ||
ZEH水準省エネ住宅 |
4500万円 | 3500万円 | ||
省エネ基準適合住宅 |
4000万円 | 3000万円 | ||
省エネ基準に適合しない 「その他の住宅」 |
3000万円 | 0円 |
※2023年末までに建築確認を受けた場合、借入限度額2000万円
申告手続き
原則2024年1月1日以降に入居する場合、
省エネ基準適合住宅以上の住宅であることの
以下の証明書が必要になります。
省エネ基準適合住宅であることの証明書
「省エネ基準適合住宅」であることの証明書として、
以下のいずれかを提出する必要があります。
- 建築住宅性能評価書の写し
- 住宅省エネルギー性能証明書
※いずれも住宅取得者単独で取得することが困難であるため、
設計者、施工者等の協力が不可欠です。
1.建築住宅性能評価書
住宅性能表示制度上の証明書で
登録住宅性能評価機関が発行します。
5−1「断熱等性能等級」が4以上、かつ5−2「一次エネルギー消費量等級」が4以上であることを証するものが有効
※設計住宅性能評価書で申請することはできません
2.住宅省エネルギー性能証明書
住宅の省エネ性能に特化して証明する、
住宅ローン減税用の証明書。
建築性能評価書と違い、
登録住宅性能評価機関のほか建築士も発行可能。
まとめ
2024年1月以降に建築確認を受けた
新築住宅について、
住宅ローン減税を受けるには
省エネ基準に適合する必要があり
原則、省エネ基準適合住宅以上の住宅
であることの証明書が必要になります。
いずれの証明書も住宅取得者単独で
取得することが困難なため、
設計者、施工者等の協力が不可欠となります。