むつ市工務店

お知らせ 社長ブログ

2024年から変わる新築住宅の住宅ローン減税

 

 

建築物省エネ法の改正により、

2025年4月(予定)以降

原則全ての建築物について

省エネ基準への適合が義務化される

予定であることから

これに先立ち、

早期の適合率向上を図るため

住宅の新築に対する各種支援措置において、

順次省エネ基準適合を必須要件化が

始まっております。

 

 

 

 

目次

住宅ローン減税とは

 

住宅の取得を支援し

その促進を図ることため

住宅及びその敷地となる土地の取得に係る

毎年の住宅ローン残高の0.7%を最大13年間

所得税から控除する制度のこと。

(所得税から控除しきれない場合、翌年の住民税からも一部控除)

 

 

主な要件

  1. 自らが居住するための住宅
  2. 床面積が50㎡以上 (※)
  3. 合計所得金額が2000万円以下 (※)
  4. 住宅ローンの借入期間が10年以上
  5. 引き渡しまたは工事完了から6ヶ月以内に入居
  6. 昭和57年以降に建築または現行の耐震基準に適合 等

(※)令和5年末までに建築確認を受けた新築住宅を取得等する場合、

合計所得金額1000万円以下に限り床面積要件が40㎡以上

 

 

変更点

2024年1月以降に建築確認を受けた新築住宅について

住宅ローン減税を受けるには、

省エネ基準に適合する必要があります。

  2022 2023 2024 2025

認定長期優良住宅

認定低炭素住宅

5000万円 4500万円

ZEH水準省エネ住宅

4500万円 3500万円

省エネ基準適合住宅

4000万円 3000万円

省エネ基準に適合しない

「その他の住宅」

3000万円 0円

※2023年末までに建築確認を受けた場合、借入限度額2000万円

 

 

申告手続き

 

原則2024年1月1日以降に入居する場合、

省エネ基準適合住宅以上の住宅であることの

以下の証明書が必要になります。

 

省エネ基準適合住宅であることの証明書

「省エネ基準適合住宅」であることの証明書として、

以下のいずれかを提出する必要があります。

  1. 建築住宅性能評価書の写し
  2. 住宅省エネルギー性能証明書

※いずれも住宅取得者単独で取得することが困難であるため、

設計者、施工者等の協力が不可欠です。

 

 

1.建築住宅性能評価書

 

住宅性能表示制度上の証明書で

登録住宅性能評価機関が発行します。

 

5−1「断熱等性能等級」が4以上、かつ5−2「一次エネルギー消費量等級」が4以上であることを証するものが有効

 

※設計住宅性能評価書で申請することはできません

 

 

2.住宅省エネルギー性能証明書

 

住宅の省エネ性能に特化して証明する、

住宅ローン減税用の証明書。

建築性能評価書と違い、

登録住宅性能評価機関のほか建築士も発行可能。

 

 

まとめ

 

2024年1月以降に建築確認を受けた

新築住宅について、

住宅ローン減税を受けるには

省エネ基準に適合する必要があり

原則、省エネ基準適合住宅以上の住宅

であることの証明書が必要になります。

 

いずれの証明書も住宅取得者単独で

取得することが困難なため、

設計者、施工者等の協力が不可欠となります。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

株式会社村建ハウジング
気密ドクター
村舘 洋介

 

 

 

 

 

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