住宅を新築する際に補助金があれば計画が立てやすくなりますよね。
実際に補助金があるんです。
設備のグレードを上げたり、家を大きくしたり夢が膨らみますよね。
新築時に受け取れる補助金は多くありますが、知られていないのが実情です。
制度があるにも関わらず周知されていないからです。
数万円の補助金から数百万の補助金まであります。
しかし、申請をしなければもらえないんです。
もらえるお金であればもらいたいですよね。
貰えるのに知らないだけで補助金をもらえないなんて、もったいない話です。
この記事にたどり着いた方が得をする補助金の制度を「気密ドクター」村舘洋介がまとめます。
補助金の対象になる方は是非活用して住宅計画の費用に充当してください。
目次
新築住宅の補助金の種類
住宅を新築する際にもらえる補助金は数種類あります。
補助金の種類によっては着工前に申請しなければいけないものがありますので注意が必要です。
今回ご紹介する補助金は3つ
地域型グリーン化事業
市町村の補助金
すまい給付金
もし、適用の条件にあてはまるなら申請しないと補助金はもらえません。
もったいないので是非ご活用ください。
ポイント
2019年10月より消費税が10%にあがります。
その景気対策の一環として【次世代ポイント制度】が活用できます。
別な機会にご紹介しますね。
地域型グリーン化事業
この補助金は、長期優良住宅や低炭素住宅といった省エネルギー性能や耐久性能等に優れた木造住宅を、新築する場合などに対して補助金が交付されるものです。
前年度に引き続き2019年度も実施されることになりました。
地域型グリーン化事業の主な目的
本事業は、地域における木造住宅生産体制を強化し、環境負荷の低減を図るため中小住宅生産者等が、他の中小住宅生産者や木材、建材流通等の関連事業者とともに連携体制(グループ)を構築して省エネルギー性能や耐久性等に優れた木造住宅・建築物の整備やこれと併せて行う三世代同居への対応等に対して支援を行うことにより、消費者の信頼性向上、地域経済の活性化、木材自給率の向上、住宅の省エネルギー化に向けた技術力の向上、子育てを家族で支え合える三世代同居など複数世帯の同居がしやすい環境づくりなどを目指すものです。
どのような住宅が対象となるのかは、以下の4つの要件のうちどれか1つを満たす住宅です。
長寿命型(長期優良住宅)
高度省エネ型(認定低炭素住宅)
高度省エネ型(性能向上計画認定住宅)
高度省エネ型(ゼロ・エネルギー住宅)
気密ドクターの会社、「村建ハウジング」でも毎年この補助金を利用してます。
工務店ならどこでも良い?
この事業は、工務店や建材流通業者が連携してグループをつくり、グループによる公募が国に採択され、そのグループに属する中小工務店などが所定の住宅を建てる場合に補助されるものです。
よって、補助を受けるには工務店ならどこでもいい訳ではありません。
こちらの補助金の大きな特徴は、大手ハウスメーカーではなく、地域の工務店が建てた住宅が対象となることです。
さらに、地域の工務店であればどこでもいいというわけではなく、地域型住宅グリーン化事業に採択された事業者グループに所属している工務店でなければならないという条件があります。
平成31年度(令和元年度)については、現在、事業者グループの公募が終了している段階です。
共通事項
共通している要件は下記の要点となります。
地域型グリーン化事業は事前に申請するタイプとなり着工のタイミングがあります。
写真等の提出が必要になります。
・採択されたグループ事業者に所属している工務店でなければならない
下記リンクでグループの確認できます。
・採択通知の日付以降に着工可能
・主要構造部にもちいる材料は地域木材を使用しなければならない
(村建ハウジングの属するグループは、土台に青森ヒバを仕様しています)
長寿命型【長期優良住宅】
○要件
•長期優良住宅の普及の促進に関する法律に基づき、所管行政庁による長期優良住宅の認定を受けた住宅であること。
○補助金の額
•補助対象経費の1割以内の額で、、かつ住宅1戸当たり 110 万円(施工事業者の補助金活用実績によっては100万円)が上限となります。
•主要構造材の過半において「地域材」を使用する場合については、20万円を上限に、予算の範囲で加算されます。(ただし、Ⅱ期の場合、施工事業者1社あたり1戸が上限。)
•三世代同居対応住宅の要件を満たす場合については、30万円を上限とし予算の範囲で加算されます。
高度省エネ型【認定低炭素住宅・性能向上計画認定住宅】
○要件
•都市の低炭素化の促進に関する法律に基づき、所管行政庁による低炭素建築物の認定を受けた住宅、または、建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律に基づき、所管行政庁による性能向上計画の認定を受けた住宅であること。
○補助金の額
•補助対象経費の1割以内の額で、かつ住宅1戸当たり 110 万円(施工事業者の補助金活用実績によっては100万円)が上限となります。
•主要構造材の過半において「地域材」を使用する場合については、20万円を上限に、予算の範囲で加算されます。(ただし、Ⅱ期の場合、施工事業者1社あたり1戸が上限。)
•三世代同居対応住宅の要件を満たす場合については、30万円を上限とし予算の範囲で加算されます。
高度省エネ型【ゼロ・エネルギー住宅】
○要件
外皮の断熱性能等を大幅に向上させるとともに、高効率な設備システムの導入により、室内環境の質を維持しつつ大幅な省エネルギーを実現した上で、再生可能エネルギー等を導入することにより、年間の一次エネルギー消費量の収支がゼロとなる住宅であること。
■次の a または b を満たす。
•a.ZEH ロードマップフォローアップ委員会「ZEH の定義(改訂版)<戸建住宅>、平成 31年 2 月」(経済産業省資源エネルギー庁)において ZEH の要件に適合した住宅
•b.学識経験者により構成される評価委員会によって、上記の a.と同等以上の水準の省エネ性能を有する住宅として認められたもの。
○補助金の額
•補助対象経費の2分の1以内の額、かつ住宅 1 戸当たり 140 万円(施工事業者の過去の補助金活用実績によっては125万円)が上限となります。
•主要構造材の過半において「地域材」を使用する場合については、20万円を上限に、予算の範囲で加算されます。(ただし、Ⅱ期の場合、施工事業者1社あたり1戸が上限。)
•三世代同居対応住宅の要件を満たす場合については、30万円を上限とし予算の範囲で加算されます。(ただし、改修の場合は、今回実施する改修により要件を満たした場合のみが対象となります。)
申請の流れ
地域型グリーン化事業の申請の流れですが、地域型グリーン化事業のグループに属する工務店に依頼をすると、補助金の交付申請ができます。
お施主さんが特に動く必要はありませんが、流れを知っておくと理解が深まります。
- グループ申請
地域の工務店や木材、建材流通等の関連事業者が連携体制(グループ)をつくり、事業趣旨を踏まえた木造住宅・建築物の整備・取組内容を提案。 - 採択
国が評価の結果を踏まえグループ提案の採択を決定し、補助対象割り当て戸数を決定します。補助金の交付申請をするには、この採択を受けたグループに属する中小工務店等に工事等を依頼する必要があります。
グループ毎に戸数が決められるため、使える補助金の枠に限りがあります。
- 着工
採択通知後工事着手が可能となります。認定申請・建築確認など、当然、所定の法手続きを済ませておく必要があります。
認定申請に数週間かかります。また、事前に敷地の写真も必要となります
- 交付申請
グループに対する採択通知が発出されていても、それだけで補助金は受領できません。補助金の交付を受けようとする個々の補助金申請者が交付申請をし、交付決定を受ける必要があります。
- 交付決定
- 工事完了・実績報告
工事が完了したら実績報告を提出します。
完了の写真や工事代金の精算も必要となります。
- 金額の確定・補助金の受領
地域型グリーン化事業は2019年度もありますが、毎年必ずある補助金とは限りません。
申請手続きなどはすべて工務店が行うため、住宅の購入者が行う手続きは特にありません。
補助金は申請した工務店に交付されるので、施主は間接的に補助金を受け取ることになります。
その他、細かい条件もありますので、新築を検討している方は、住宅会社に補助対象にならないか確認してみてください。
「床暖房のいらない家」、「暖かい家」のジョイコスシステムを使っている村建ハウジングでは、特に仕様を変えなくても認定申請はそのままで取れます。
せっかく高額な補助金をいただいても、それ以上の費用が掛かってしまっては台無しですよね。
安心してください。
村建ハウジングの家であれば、そのままで補助金対象となります。
市町村の補助金
国からの補助とは別に、市町村によっては独自の補助金制度を設けている場合があります。
太陽光発電設備や、低炭素住宅などに対して補助金を出している自治体も多く、新築時に受けられる場合があります。
自治体によって異なりますので確認が必要です。
残念ながら村建ハウジングのある「青森県むつ市」には新築に対する補助金がないのです。
気密ドクターの近隣の町村の補助金をまとめます。
青森県上北郡横浜町
横浜町は新しく住宅を建設、売買により取得する者に対し、建設費、売買費の一部の補助金を交付しています。
【対象となる住宅】
・平成31年4月1日以降に住宅を建設(建設の場合、完成引渡しを受けた時点を、売買取得にあっては、契約成立時点)した専用住宅または併用住宅。ただし、平成31年3月1日から平成31年3月31日の間に転入してきた者も特例として認めることとする。
・玄関、居室、便所、風呂及び台所を備え、床面積が50平方メートル以上である住宅。
・併用住宅の場合は、店舗の床面積を除いた住宅部分の床面積が50平方メートル以上である住宅。
・補助金を受ける住宅について、この補助金以外の国又は地方公共団体等の補助金等の交付を受けない住宅。
【対象となる方】
・定住を目的として新築住宅の建設を行う方。
・2年以上継続して定住する意志があること。
・世帯全員に町税、その他の使用料等の滞納がない方。
・生活保護の住宅補助を受けていない方。
・新築住宅に住民登録をしている方。
・町内会に加入できる方。
【補助金限度額・補助率】
補助金は、住宅建設に要する費用とし、下記に定める額とします。
住宅建設費(併用住宅は店舗事務所等に専有する床面積の金額は除く)の100分の3位内の額。
町外からの転入者の補助金の限度額は60万円とし、町内在住者が取得する場合の限度額は30万円とする。
交付対象者が若者夫婦(40歳未満)の場合は補助限度額の金額に40万円を加算した額。
【申し込み方法】
建設水道課に備え付けの交付申請書、または町ホームページより交付申請書をダウンロードし、記入後、必要な書類を添えて建設水道課に申し込んで下さい。
申請期間は住宅建設後3ヶ月以内とする。
青森県下北郡東通村
東通村では定住促進の一環で土地代金の補助があります。土地の購入代金の半額が補助されます。
青森県下北郡風間浦村
風間浦村では奨励金という形で補助をしています。
奨励金の種類
○種類 支援内容
住宅取得型 村外から転入し住宅を取得した方に対し支援
移住促進型 村外から転入し賃貸住宅に居住した方に対し支援
住宅提供型 村内の居住していない住宅(空き家)を村外から転入した方に売却又は貸付する方に対し支援
対象となる方
以下の全ての要件を満たす方が対象となります。
住宅取得型
ア 平成31年4月1日以降に住宅を取得し、村外から転入していること。
イ 住宅を取得した日と住民基本台帳に記載された日との間に1年以上の期間がないこと。
ウ 世帯全員が、村の住民基本台帳に記載された日から起算して、過去5年間以上村外の市区町村に住所を有していたこと。
エ 対象住宅に対して課される固定資産税の納税義務者であり、かつ、その2分の1以上の所有権を有していること。
オ 奨励金の交付申請時に定住していること。
移住促進型
ア 定住のため村外から転入し、賃貸住宅に居住すること。
イ 所属企業の業務命令に基づく転勤等による転入でないこと。
ウ 賃貸住宅に住所を移した日と村の住民基本台帳に記載された日が同一であること。
エ 世帯全員が、村の住民基本台帳に記載された日から起算して、過去5年間以上村外の市区町村に住所を有していたこと。
オ 世帯員のいずれかが契約する賃貸住宅に居住すること。※貸主が二親等以内の親族である賃貸住宅に居住する場合を除く。
カ 奨励金の交付申請時に定住していること。
住宅提供型
ア 村内の空き家を、本村へ移住・定住するため転入する方に売却又は5年以上貸付することができること。
イ 奨励金の交付申請時に売買又は貸付していること。
共通要件
ア 世帯全員に村税等の滞納がないこと。
イ 過去にこの要綱による奨励金の交付を受けていないこと。
ウ 暴力団員及び生活保護受給者でないこと。
エ 風間浦村職員に採用される方でないこと。
奨励金の額
種類 区分 奨励金額
住宅取得型 新規に取得した場合 30万円
贈与又は相続による取得した場合 20万円
移住促進型 移住促進型の場合 20万円
住宅提供型 空き家を売買する場合 30万円
空き家を貸付する場合(※住宅提供型として貸付する空き家物件1件につき1回のみ) 20万円
空き家の所有者と売買する方が二親等以内の親族である場合 20万円
空き家の所有者と賃貸する方が三親等の親族である場合 10万円
すまい給付金
すまい給付金って名前は聞いたことありますよね。でも、中身まで・・・。
気密ドクター村舘洋介がまとめます。
そもそも「すまい給付金」とは
すまい給付金とは、消費税率が5%から8%に引き上げられた2014年4月を思い出してください。
増税による住宅購入の駆け込み需要が増えることと、その後の反動を減を抑えるため、住宅ローン控除の最大控除額がそれまでの2倍の年間40万円、10年間で400万円に拡充されました。(2018年に13年間に伸びました)
住宅ローン控除は住宅ローンの年末残高の1%相当額が、所得税や住民税から控除される大型減税となっています。
その控除額が2倍に増えましたので、消費税アップ分を補っても余りあるおトクな優遇策だったんです。
しかし、年間40万円の控除をフルに受けるには、所得税と住民税(上限13万6500円)を40万円以上納めていることが前提となります。
そうなると年収が高くないと税金をそれほど多く納めていないので、せっかくの住宅ローン控除拡充のメリットを十分に活かせないのです。
その為年収が一定額以下の人向けに、住宅を買ったときに現金を支給する制度がつくられました。それが「すまい給付金」です。
対象となる住宅
○新築住宅
- 自らが居住する住宅であること
- 床面積が50平方メートル以上であること
- 工事中の検査により品質が確認された次のいずれかの住宅であること
住宅瑕疵担保責任保険に加入
建設住宅性能表示制度を利用 など - 住宅ローンを利用すること ※50歳以上かつ年収650万円以下であれば利用なしでもOK
※現金購入の場合は追加の要件があります
○中古住宅でももらえる要件を満たすともらえます。
給付額
実際いくらもらえるのでしょうか?
給付額は、「給付基礎額」に「持分割合」をかけた額になります。
給付基礎額は、都道府県民税の所得割額によって決定され、所得割額が少ない人ほど給付額は高く設定されています。
すまい給付金シュミレーション
すまい給付金の給付額(消費税10%の場合)目安です。
年収 | 都道府県税の所得割額 | 給付基礎額 |
~450万円 | ~7.60万円 | 50万円 |
450万円超~525万円 | 7.60万円超~9.79万円 | 40万円 |
525万円超~600万円 | 9.79万円超~11.90万円 | 30万円 |
600万円超~675万円 | 11.90万円超~14.06万円 | 20万円 |
675万円超~775万円 | 14.06万円超~17.26万円 | 10万円 |
※1:夫婦(妻は収入なし)と中学生以下の子ども2人の世帯の場合の目安
※2:政令指定都市および神奈川県の所得割額は他の都道府県と異なる
申請方法
では、どのようにするともらえるのでしょうか。
家を建てただけで自動的にもらえるものではありませんので、申請をしなければいけません。
申請書は、すまい給付金のホームページからもダウンロードできます。
- 必要書類
住民票の写し(新しい住所)
個人住民税の課税証明書
建物の登記事項証明書・謄本
住宅の不動産売買契約書または工事請負契約書
住宅ローンの金銭消費貸借契約書
まとめ
住宅を新築する際にもらえる補助金の一部をご紹介しました。
知ってると得をする、知らないともったいない
皆さんの地域でも貰える補助金は他にもあるはずです。
ご紹介した以外に補助金は、まだあります。
・新築・リフォーム工事費への補助や融資
・耐震改修への補助
・エコリフォームへの補助
・バリアフリーへの改修
・太陽光発電設備やスマートハウスへの補助
・長期優良住宅・低炭素住宅への補助
・・・etc
すべての補助金を上手に活用できると数百万という金額になります。
補助金を活用して皆さんの住宅計画に役立てましょう。
もともとは皆さんが納めている税金ですので、どんどん活用してください。