社長ブログ

新築住宅取得時にかかる諸経費。新築時に知らないと困る費用の内訳を解説します。

 

 

住宅取得時に、建物の購入代金の他に各種諸費用が発生します。

 

諸費用とは、税金や各種手数料などが含まれます。

 

通常は借り入れ金額に含めないで現金で用意するものですが、近年では銀行でローンに含めてくれるケースがあります。

 

また、住宅会社によって諸経費の項目や内容がマチマチですので気をつけてみてくださいね。

 

諸経費を多く見積もっている場合も考えられますので金額の内容を精査しましょう

 

住宅を取得する方によって諸費用の金額はバラバラです。

 

登録免許税や印紙税といった費用は誰にでも発生しますが

 

ローン手数料等に関しては現金取得者には発生しません。

 

費用ごとに気密ドクター村舘が解説していきますね。

 

目次

住宅ローン関係費用

 

 

 

 

 

 

住宅ローンを組む場合、金融機関に支払う費用が発生します。

 

現金取得者の方はかからないので参考までに見ていってくだいさい。

 

金融機関によって手数料や保証料といった金額に差があります。

 

諸経費を抑えるには、金融機関の選定も大事となります。

 

事務手数料

 

金融機関に支払う手数料となります。

 

金融機関にて手数料は変わってきます。

・東北労働金庫の場合
 
 事務手数料:33000円

・みちのく銀行/青森銀行の場合

 事務手数料:融資金額の1%+税
       2000万円の融資の場合:220,000円

 

 

保証料

住宅ローン関係費用の中で最も高い金額が、この保証料になります。

 

保証料とは、保証会社に支払う費用になります。

 

保証会社とは、昔でいうところの「保証人」をしてくれる会社のことです。

 

借入した方が返済不能状態になったときに、保証会社が代わりに金融機関へ残債を返済するのです。

 

 

保証会社には「リスク」があります。

 

その「リスク」に対して支払う費用が保証料になります。

 

・東北労働金庫の場合

 保証料:約 800,000円(2000万円を35年返済で組んだ場合)

 東北労働金庫の団体会員の方は0円

・みちのく銀行/青森銀行の場合

 保証料:0円

 

保証料はローンを組んだ年数に対して保証しますので、早く返済した場合は返金されます。

 

その為、保証料を無くして手数料でもらうケースが増えてきてます。

 

手数料の場合、返金する必要がない為です。

 

契約印紙代金

住宅ローンを組むとき、金融機関と「金銭消費貸借契約」を結びます。

 

この金銭消費消費貸借契約書は「印紙税」がかかる文書になっています。

 

印紙税とは、経済取引関係の書類に対して課せられる税金となります。

 

 

・借入金額500万円超~1千万円以下:印紙税1万円

 

・借入金額1千万円超~5千万円以下:印紙税2万円

 

・借入金額5千万円超~1億円以下:印紙税6万円

 

※電子契約の場合費用がかかりません。

 

※2019年11月1日の金額です。

 

つなぎ費用

つなぎ融資とは、住宅ローンを申込んだとき、実際に融資がおりるまでのあいだ組むことができるローンのことをいいます。

 

 

金融機関によっては、完成時に融資となる所があります。

 

つまり、完成するまでお金が出ない。

 

出来た物を買う場合は良いのですが、

 

注文住宅の場合は完成するまで時間がかかります。

 

完成するまでに業者への支払いが発生します。

 

そのお手伝いをしてくれるのがつなぎ資金となります。

 

完成するまでのお金を繋いでくれる訳です。

 

※住宅ローン比較ガイドより抜粋

 

 

・みちのく銀行/青森銀行の場合

 つなぎ費用はかかりません。(契約と同時に融資金の返済が始まるからです。)

 

※完成してからの返済にしたい場合、利息のみの支払いも可能です。

 

また、利息のみの返済もしたくない場合、つなぎ資金を利用できます。

 

登記費用

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・登録免許税

住宅を購入すると、その土地と建物の購入者の所有になります。

 

その為に土地と建物の「所有権移転登記」が必要になります。

 

この手続きで、物件の所有者に「登録免許税」が課せられます。

 

物件価格の1%以内であることが多く、例えば5,000万円の物件なら50万円弱が目安です。

 

・司法書士費用

登記関係費用は、購入する不動産によって金額が異なってきます。

 

また、登記自体は司法書士の資格を持っていない人でも出来ます。

 

ただし、手続きがあまりに煩雑で複雑なため、基本的には司法書士に登記を依頼することが多いのです

 

また、新築住宅購入における「登記関係費用」は、金融機関も関係してきます。

 

そのため、金融機関は司法書士に依頼することを前提としているので、司法書士のの費用はかかるものと思っておきましょう。

 

 

 

 

 

 

 

 

税金

 

 

 

 

 

 

 

 

不動産の取得に関して税金がかかってきます。

 

一度きりの不動産取得税や、毎年かかる固定資産税などです。

 

不動産取得税(都道府県税)

土地や建物を買うときに一度だけかかるのが不動産取得税です。

 

購入してから数カ月ほどすると都道府県から納税通知書が届くので、金融機関で納税します。

 

税額は登録免許税と同様に、評価額(固定資産税評価額)に税率をかけて計算します。

 

税率は3%ですが、土地の場合は評価額が2分の1に軽減されています。

 

軽減措置があります。

 

土地の軽減措置は計算が複雑ですが、この措置によって税額がゼロになるケースが少なくありません。

 

建物も評価額から大きな金額が控除されます。

 

軽減措置を受けるには、住宅の床面積が50m²以上240m²以下という要件を満たす必要があります。

 

取得の日から、定められた日以内に都道府県税事務所に申告しなければならないことになっています。

 

都道府県税事務所に問い合わせてください。

 

固定資産税(市町村税)

 

 

 

 

 

 

 

 

固定資産税とは、土地や建物を所有している人に市町村が毎年課税する税金です。

 

同様の税金として都市計画税があります。

 

税額は評価額(固定資産税評価額)に税率をかけて計算します。

 

税率は固定資産税が1.4%、都市計画税は0.3%が一般的ですが、市町村によって異なる場合があります。

 

また土地・建物それぞれに軽減措置があります。

 

建物の軽減は新築から一定期間のみとなっています。

 

なお、評価額は3年ごとに見直され、建物については築年数を経るにつれて評価額が下がっていきます

 

固定資産税と都市計画税は毎年1月1日時点で所有している人に対し、市町村から納税通知書が届く仕組みになっています。

 

したがって「住宅を買うときの諸費用」とは言えないです。

 

ただし土地や中古住宅(場合によっては新築住宅も)を買うときに

 

買った年に課税される税金を売主と按分するために

 

「固定資産税(都市計画税)精算金」を売主に支払うのが通例です。

 

なお、この精算金は税金ではなく、購入代金の一部として扱われます。

 

固定資産税の精算は、引き渡し日を境に日割りもしくは、月割りで計算します。

 

保険料

火災保険料地震保険料は、万が一の時に備えて必要ですね。

 

建物の金額や、保険の年数、内容によって金額に開きが出るところです。

 

加入する保険にも大きく左右されるので、相場も判断が難しいところです。

 

 

まとめ

 

新築住宅を購入するときにかかる諸費用はさまざまです。

 

購入する方の条件によっても金額は全く違ってきます。

 

購入する物件などによっても変わるので、はっきりとした金額を出すことはできません。

 

でも、どんな項目の費用が必要になるのか、だいたいの金額をつかんでおきたいですね。

 

全体で購入価格の5%〜10%程度かかると知っておくことが大切です。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

株式会社村建ハウジング
気密ドクター
村舘 洋介

 

 

 

 

 

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