令和6年4月1日より
相続登記が義務化されます。
義務化により3年以内に登記しない場合
10万円以下の過料が発生するため
注意が必要となってきます。
目次
義務化の必要性
現在、日本全国では多くの空き家や
所有者不明の土地を抱えております。
空き家や所有者不明の土地が増えることで
どのような問題が発生するのか。
空き家の場合
不法占拠や火事
また台風や自然災害時における
被害の拡大に繋がっていきます。
所有者不明の土地の場合
大量の不法投棄がされても
所有者不明のため未解決のまま放置されたり
公共工事の際にその土地を取得できなくなります。
このように、
さまざまな問題が発生します。
それらを解決するために義務化が開始します。
国土交通省調査によると所有者不明の土地は日本国土の24%と推定され、なんと九州全土の面積を上回ります。
登記しない場合のリスク
長い間相続登記しなければ、
相続の対象となる人が増えていくため
手続きが大変になっていきます。
というのも、相続登記を行うには
相続人全員の合意が必要になるからです。
関係者を探すだけでも時間がかかったり、
先代の話と違うなど当時の話と
あやふやになったり困難を極めます。
そのため所有者が亡くなった際は
速やかに手続きをし
相続登記を行うことをおすすめします。
すぐに相続登記ができない場合
- 連絡の取れない相続人がいる
- 遺産分割協議がまとまらない
などの理由から3年以内に
相続登記ができない場合があります。
そのような場合に利用できるのが
相続人申告登記になります。
相続登記の手続きにおいて
少しでも負担を減らすよう考えられた制度のため
法務局にて簡単に申請する事が出来ます。
必要書類は下記の通りです。
- 登記簿上の所有者の死亡の旨が記載されている除籍謄本
- 被相続人とのつながりがわかる申出人の戸籍謄本
- 申出人の住民票
あくまでも暫定的に
過料を免れる事ができる制度のため
相続人申告登記が完了したからといって
不動産の所有権を取得したことにはなりません。
そのため第三者に所有権を主張するためには、
正式に相続登記の申請をする必要があります。
注意点
義務化が始まる令和6年4月1日より前に
相続した不動産についても
相続登記の義務化の対象になるため
注意が必要になります。
相続登記義務化の内容については
むつ市の工務店 村建ハウジング
気密ドクターこと村舘が
YouTubeでもお話ししてます。
ぜひご覧ください!