お知らせ 社長ブログ

【令和6年4月1日開始】相続登記義務化

 

 

令和6年4月1日より

相続登記が義務化されます。

義務化により3年以内に登記しない場合

10万円以下の過料が発生するため

注意が必要となってきます。

 

 

目次

義務化の必要性

現在、日本全国では多くの空き家や

所有者不明の土地を抱えております。

空き家や所有者不明の土地が増えることで

どのような問題が発生するのか。

空き家の場合

不法占拠や火事

また台風や自然災害時における

被害の拡大に繋がっていきます。

 

所有者不明の土地の場合

大量の不法投棄がされても

所有者不明のため未解決のまま放置されたり

公共工事の際にその土地を取得できなくなります。

 

このように、

さまざまな問題が発生します。

それらを解決するために義務化が開始します。

 

国土交通省調査によると所有者不明の土地は日本国土の24%と推定され、なんと九州全土の面積を上回ります。

 

 

登記しない場合のリスク

長い間相続登記しなければ、

相続の対象となる人が増えていくため

手続きが大変になっていきます。

というのも、相続登記を行うには

相続人全員の合意が必要になるからです。

関係者を探すだけでも時間がかかったり、

先代の話と違うなど当時の話と

あやふやになったり困難を極めます。

そのため所有者が亡くなった際は

速やかに手続きをし

相続登記を行うことをおすすめします。

 

すぐに相続登記ができない場合

  • 連絡の取れない相続人がいる
  • 遺産分割協議がまとまらない

などの理由から3年以内に

相続登記ができない場合があります。

そのような場合に利用できるのが

相続人申告登記になります。

相続登記の手続きにおいて

少しでも負担を減らすよう考えられた制度のため

法務局にて簡単に申請する事が出来ます。

必要書類は下記の通りです。

  • 登記簿上の所有者の死亡の旨が記載されている除籍謄本
  • 被相続人とのつながりがわかる申出人の戸籍謄本
  • 申出人の住民票

 

あくまでも暫定的に

過料を免れる事ができる制度のため

相続人申告登記が完了したからといって

不動産の所有権を取得したことにはなりません。

そのため第三者に所有権を主張するためには、

正式に相続登記の申請をする必要があります。

 

注意点

義務化が始まる令和6年4月1日より前に

相続した不動産についても

相続登記の義務化の対象になるため

注意が必要になります。

 


相続登記義務化の内容については

むつ市の工務店 村建ハウジング

気密ドクターこと村舘

YouTubeでもお話ししてます。

ぜひご覧ください!

 

株式会社村建ハウジング
気密ドクター
村舘 洋介

 

 

 

 

 

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